学校感染症についてのお知らせ
保護者の皆様へ
お子様が以下の感染症と診断された場合は、発症日、受診日、登校許可日などを学校にご連絡ください。登校再開については、主治医の指示に従ってください。
学校感染症の種類と出席停止期間
(学校保健安全法施行規則第18条に基づく)
第一種感染症
以下の感染症にかかった場合、治癒するまで出席停止となります。
- エボラ出血熱
- クリミア・コンゴ出血熱
- 痘そう
- 南米出血熱
- ペスト
- マールブルグ病
- ラッサ熱
- 急性灰白随炎
- ジフテリア
- 重症急性呼吸器症候群(SARSコロナウイルス)
- 中東呼吸器症候群(MERSコロナウイルス)
- 特定鳥インフルエンザ
- 新型インフルエンザ等感染症
- 指定感染症及び新感染症(新型コロナウイルス感染症)
第二種感染症
以下の感染症にかかった場合、以下の基準に基づいて出席停止となります。
- インフルエンザ: 発症後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまで
- 百日咳: 咳が消失するまで、または5日間の抗菌性物質治療終了まで
- 麻しん(はしか): 解熱後3日を経過するまで
- 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ): 腫脹が発現後5日を経過し、全身状態が良好になるまで
- 風しん: 発疹が消失するまで
- 水痘(水ぼうそう): すべての発疹が痂皮化するまで
- 咽頭結膜熱(プール熱): 主要症状消退後2日を経過するまで
- 結核: 医師が感染のおそれがないと判断するまで
- 髄膜炎菌性髄膜炎: 医師が感染のおそれがないと判断するまで
第三種感染症
以下の感染症にかかった場合、医師が感染のおそれがないと認めるまで出席停止となります。
- コレラ
- 細菌性赤痢
- 腸管出血性大腸菌感染症
- 腸チフス
- パラチフス
- 流行性角結膜炎
- 急性出血性結膜炎
その他、溶連菌感染症、感染性胃腸炎、マイコプラズマ感染症などが第三種感染症として扱われることがあります。
詳細については、以下のPDFファイルをご参照ください。
[学校感染症についての詳細PDF](insert PDF link here)